建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
●厚生労働省リーフレットPDF「事前調査は建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります」
●厚生労働省リーフレットPDF「住まいの住宅の解体・改修をご検討中の皆様へ」
★詳細は石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください
東京都知事許可(般ー27)第144169号 東京都・市町村公共工事請負認定会社 一級塗装技能士
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